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米国永住権抽選プログラムへの応募に関する質問
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DVプログラムに参加する費用はいくらですか?
米国の国務省は無料で受け付けていますので、すべてをご自分でなさる場合は、無料です。
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自分で申し込むことは出来ますか?
できます。
弁護士などを通さずに、自分で申し込むこともできます。
ただし、添付のデジタルファイルの作成などには、ある程度のデジタル撮影のノウハウ、
コンピューター及び画像処理の知識が必要になります。
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申請の代行を依頼することはできますか?
できます。
国務省はグリーンカード抽選応募への依頼を明文で認めています。
この場合、代行業者への費用が掛かります。
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どのような代行業者を選んだら良いでしょうか?
米国永住権抽選代行業者に関して、最近悪質な業者も出ているようなので、
新聞の記事をご覧下さい。
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名前のローマ字表示について。
米国永住権抽選プログラムに申し込む時には、ローマ字表示が求められます。
たとえば、名前が伊藤の場合、Ito なのか Itoh なのか、大向の場合、Ohmukai か Omukai なのか、
不必要なトラブルを避けるためにも、パスポートに記載されている表記 に合わせてください。
また、米国で使われているニックネームは、パスポート上にない限り使えません。
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登録時の住所表示に間違いがありましたが問題でしょうか?
DV2012からは、合格の確認はWEBサイトのみでなされるようになったので、申込時の住所はさして重要ではなくなりました。
また、合格した後にどのような住所やE-mailに連絡するのかは、国務省のWEBサイトに記入するようになっていますので、その時点で現住所を記入すればよいことになります。
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登録時のE-mail表記に間違いがありましたが問題でしょうか?
国務省はE-mailで連絡することはない、と明記していますので、問題はありません。
合格した後にどのようなE-mailに連絡するのかは、国務省のWEBサイトに記入するようになっていますので、その時点で正しいE-mailアドレスを記入すればよいことになります。
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日本で撮影した証明写真をスキャンして応募できますか?
日本国内の証明写真は、運転免許のような背景が濃い青色のものがありますが、
これは使うことはできません。背景は白(無地)と明確に規定されています。
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昨年の米国永住権抽選プログラムに使用したデジタル画像の再利用は可能ですか?
できません。
DV2010から従来の米国永住権抽選に添付するデジタルファイルの大きさが4倍になりました。
DV2009以前のものは全く受け付けられません。
さらに、今年も、画像は申請の半年以内のものであること、という規定がありますので、
その点からも、無効になります。
The image must be from a recent (within 6 months) photo of the
entrant.
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自分のデジタルカメラでの撮影した画像をそのまま使用できますか?
できません。
通常のデジカメの画像を直接DVプログラムように添付することはできません。
DVプログラムで要求されているような画像を直接撮影できるカメラはありませんので、
コンピューターに拠る画像処理がどうしても必要となります。
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私は全く英語が話せないのですが米国永住権抽選プログラムに応募後できますか?
できます。
米国市民権のテストと異なり、永住権の資格検査に英語能力は求められいませんので、問題ありません。
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私は日本生まれですが、現在日本の国籍ではありません。
米国永住権抽選の申し込みはできますか?
できます。
現在の国籍や現住所ではなく、実際に生まれて国、で適格がきまります。
たとえば、国籍は韓国だが、日本で生まれた、という方も申し込みが可能です。
さらに、日本で生まれていなくても、現在の配偶者が日本で生まれている方、
あるいは、両親のどちらかが日本で生まれている場合も申請できます。
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私は日本生まれではありませんが、日本に帰化し日本の国籍をとりました。
米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できません。
出生地が日本でない限り、現在の国籍が日本でも応募資格はありません。
ただし、配偶者が日本生まれの場合は、 米国永住権抽選に申し込みが可能となります。
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私は日本生まれではありませんが、配偶者が日本生まれです。
自分をメインにして米国永住権抽選に応募できますか?
できます。
本人は日本生まれてでなくても、その配偶者が日本生まれの場合に、本人は、
配偶者が日本生まれであるという事を理由に応募できます。
例えば、Aさんは中国生まれだが、日本生まれのBさんと結婚している、とします。
Aさんは、一年で二回申し込みができます。
1.Bさんをメインにして、適格のあるBさんの配偶者として申し込む。
2.Aさんをメインにして、配偶者が日本生まれである、という適格を理由にして申し込む。
いずれの場合も、当選の場合は、Bさんと共に永住権を申請する必要があり、
当選の後に、Bさんだけが申請することはできません。
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私は21歳以上の独身で、日本生まれではありませんが、両親が日本生まれです。
自分をメインにして米国永住権抽選に応募できますか?
出来る可能性があります。
本人が日本生まれでなくても、両親のどちらかが日本生まれの場合、両親の立場を利用して応募することが可能です。
例えば、日本人の親が勤務先の中国で子供を出産した場合、その子が21歳以上だとすると、
以下の3つの条件が満たされれば、中国生まれでも、米国永住権抽選に応募できます。
1.本人が適格のない国で生まれた。
2.両親の両方、または、どちらかが、適格のある国で生まれている。
3.両親のどちらも本人が生まれた時に、適格のない国の国民ではなかった(国籍を取得してなかった)。
もしその子が21歳以下であれば、親の子供として、申請されることになります。
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H、Lなどの非移民ビザ保有しています。
米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できます。
HやL系のビザは、非移民系ビザの中でも、永住の意思があってもよいのでまったく問題はありません。
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FやJなど学生ビザの問題
FやJなど永住の意思があってはならないビザの場合は、多少問題もあります。
DS-156のフォームの36項には、移民査証の申請をしたことがあるか?という項目があるからです。
https://evisaforms.state.gov/ds156.asp?lang=8
ここでもし、はい、にした場合に、非移民ビザの発給を拒否されることも考えられます。
反面、いいえ、とした場合、実際に、永住権抽選までも調べるのか、は、わかりません。
さらに、一般的には「応募」だけで あれ申請にはあたらない、とも考えられます。
「抽選応募」は、当選したら永住権を申請しようという事で、「永住権申請」は違うと考えられるからです。
たとえば、米国籍の夫は日本国籍の妻の 米国永住権抽選に申し込みの際に同時に「応募」しますが、
永住権を申請するわけではありません。
明確なルールが示されていないため、判断は、移民局の審査官と担当の弁護士によることになりますので、
弁護士と相談なさることをお勧めします。
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すでに別件で、米国の永住権を申請中です。
それでも、米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できます。
他の経路からの永住権申請(労働許可)とDVプログラムへの応募は全く別
ですので、問題なく応募できます。
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現在妊娠中です。
米国永住権抽選に申し込みの後に生まれた子にも永住権は与えられますか?
はい。
新生児にも自動的に母親の永住権が与えられます。
合格して面接までのあいだに出 産された子供にも永住権が発給されます。
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未婚で21歳以下の子供が日本にいます。自分だけ申し込むことはできますか?
できません
応募者、配偶者と共に申請時に21才未満で未婚の全ての子どもの最近の写真が必要です。
子どもは、すでに米国市民あるいは米国永住者となっている場合であっても、 応募者との同居・別居の如何にかかわらず、 またその子に米国移民の意思の有無にかかわらず、
実子、養子または継子も含み全員EーDVエントリーフォームとともに写真を提出しなければなりません。
抽選に当選しても、その家族全員に対して永住権の発行が行われるのではありません。本人以外の各家族は、米国に移住するかどうかの意思表示をすることができ、拒否することもできます。
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未婚で21歳以下の子が二人いますが、一人はすでに永住権をもち、もう一人はアメリカで生まれた米国市民です。
これらの子供達も共に申請する必要がありますか?
ありません。
未婚の21歳以下の子供であっても、米国永住権をすでに持っている、あるいは、米国市民である場合は、記入する必要はありません。
(配偶者の場合は、その人が永住権者、米国市民であっても、両者ともに、申込む必要があります)
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結婚している場合の原則。
結婚している場合は、夫婦が共に申請する必要があります。これが原則です。
実際の応募では、結婚している場合には、強制的に配偶者の写真と情報が要求され、これをスキップはできません。
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結婚している夫婦は、年に二回申し込むことができますか?
できます。
夫婦はそれぞれをメインの申込者(他方を扶養者)として、1年に2回申し込むことができます。
配偶者の片方が操船すると、もう片方も家族として、グリーンカードの申請手続きに入ることができます。
つまり当選のチャンスはシングルの人に比べて二倍になるわけです。
これは国務省のルール上、明文で認められています。
たとえば、山田太郎・花子の夫婦に8歳の長男の和也がいるとします。
この夫婦は、
1.山田太郎をメインとして、花子と和也を家族として申請することができる。
また、
2.山田花子がメインになって、太郎と和也を家族として申請することもできます。
太郎が当選しても、花子が当選しても、家族全員にグリーンカードの申請手続きが開始されます。
弊社では、夫婦の両方が当選したというケースを何回か経験しています。
この場合、ひとつの当選は、無視して処理に入らないことになります。
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配偶者がいますが、永住権に興味はありません。
自分だけで米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できません。
たとえ配偶者に米国居住の意思が無くても、米国永住権抽選応募のルール上、一緒に申し込まないといけません。
ただし、当選の後に、片方が申請をしないこと(=片方だけが永住権を取得すること)はできます。
国務省としては、申し込む人がどのような配偶者・家族構成なのかを知りたいわけです。
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米国籍又は米国永住権を持った配偶者がいます。
自分だけで米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できません。
たとえ配偶者が米国人(又は、永住権保持者)であっても、一緒に申し込まないといけません。
たとえ片方が、永住権を希望しない配偶者であっても、一緒に申し込む必用があります。
ただし、当選の後に、片方が申請をしないこと(=片方だけが永住権を取得すること)はできます。
国務省としては、申し込む人がどのような配偶者・家族構成なのかを知りたいわけです。
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事実上の夫婦として同居している者がいます。
お互いを配偶者として米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できません。
戸籍上の夫婦でない限り、それぞれが単独で、申請するほかありません。
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私の住む州(例えばNY)では同性の結婚が認められているので、ゲイ(レズビアン)のカップルとして結婚しています。
お互いを配偶者として米国永住権抽選に申し込みはできますか?
現行の制度ではできません。
ステート(州)レベルで合法化されていても、フェデラル(合衆国)レベルは制度化されていないからです。
また、技術的にも、応募のサイトでは、「配偶者」は、応募者本人とは別の性別でないといけない、と規定されていて 変更することができません。
それぞれが、各個人として申込む事になります。
DVプログラムのルールにも同性の配偶者は認めない、と明記されています。
CAN MY SAME-SEX SPOUSES BE INCLUDED IN A DV ENTRY?
No, same-sex marriages are not recognized by immigration law for
the purpose of immigrating to the United States.
However, your same-sex partner is free to submit his/her own entry
into the DV program
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結婚していますが、現在、事実上の別居状態にあります。
私だけで米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できません。
アメリカでの「法律上の離婚」とおいう裁判所の判断が出ていない限り、
事実上別居しているだけの場合は、 申請時点で戸籍上は夫婦なので、
相手の永住権取得希望の有無に関わらず併記しなければなり ません。
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結婚していますが、裁判所から「法律上の別居」を認められています。
単独で米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できます。
Legal Separationとは、裁判所に対して、夫婦として同居する意思がない、ということを申し立て、
受理された状態を言います。裁判所からの手続きを経ていれば、単独で申し込むことができます。
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米国で刑事罰歴がありますが、米国永住権抽選に申し込みはできますか?
はっきりとした規定はありませんが、起訴されたり、懲役になるような犯罪でない限り
永住権には問題ないと言われております。ただ、個々の判断は審査官によってなされますので、
当選後に移民弁護士を通じて手続き されることをおすすめします。
交通事故で反則金程度で問題になることは、事実上ない、と言われています。
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当選の跡、アメリカに済まないといけないのですか?
永住権は、アメリカに住んで米国市民に近い労働とか通学ができるという権利ですから、米国へ移住しなければ、無効になります。
また、米国内にいても、長期間アメリカの外にいるなどすると、永住権を失効させられることがあります。
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抽選はどのようになされるのですか?
申込を締め切り次第、ケンタッキー州にあるセンターの複数のコンピューターにより各国・エリア毎に割り当てられた人数分を
無作為に選ばれる。
このため、いつ出したほうがよい、とか、デジタル画像の見栄えの良し悪しなどは、まったく無関係です。
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当選の結果はどのようにして分かるのですか?
当選の発表は2回あります。申し込みの翌年の5月1日に最初の発表があり、同10月初旬に追加発表があります。
| 最初の発表 翌年の5月1日。 |
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翌年の5月1日の米国東部標準時間の12時(お昼)から国務省のWEBサイトで発表されます。
発表は、米国東部時間のお昼の12時からです。
5月1日でも、12時(お昼)前には、前年の抽選結果が出ますので、翌年の確認番号で入力すると
そのような番号はない、という表示がでますのでご注意ください。
(当日の12時前に確認をして、確認番号が不適切だったのじゃないか、という質問電話を毎年受けます)。
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| 追加当選の発表 翌年の10月以降。 |
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さらに、補欠(追加)当選の発表が、同年の10月初旬にあります。
初旬は Early October というだけで、具体的な日時は指定されていません。
永住権の発行状態を見ながら、10月以降に適時必要な人数分を追加当選していくのだと思われます。
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注意1.
国務省から、本人への通知は一切ありません。
国務省を騙ったE-mailや電話、手紙などによる合格の通知はすべて詐欺的な勧誘ですので、ご注意ください。
米国国務省が米国永住権の抽選に関して、当選前の本人にE-mailや電話で連絡してくることは絶対に無い事は、
国務省のサイトに明記されています。
The Department of State does NOT notify successful DV applicants
by letter or email.
Entrants can check the status of their entries, as explained
below,
by returning to the website at http://www.dvlottery.state.gov
to find out if their entry was or was not selected.
注意2.
5月の発表で非当選であっても、10月の追加当選者の発表までは、確定ではありません。
確認番号は少なくとも、11月までは、保持しておいてください。
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| 永住権抽選のWEBサイトでの合否確認の方法は以下の通りです。 |
| 1. |
申し込みの翌年の5月1日正午(米国東部標準時間)に 米国国務省の当否確認サイトへ行く。
発表は、米国東部時間のお昼の12時からです。
5月1日でも、12時(お昼)前には、前年の抽選結果が出ますので、ご注意ください。
(当日の12時前に確認をして、確認番号が不適切だったのじゃないか、という質問電話を毎年受けます)。
この際、WEBブラウザーは、IE(インターネット・エクスプロアー)をお使いください。
グーグルのクローム、マックのサファリ、また、オペラなどのブラウザーでは不都合が報告されています。
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| 2. |
以下のような画面がでます。

Continue をクリックしてください。
次にこのような画面が出ます。
以下の記入はすべて、半角英文字(英数字)ですることは、言うまでもありませんね。

1. 一番上に Confirmation Number を記入します。
Confirmation Number とは、応募確認の最後にでてきた番号です。

2.次に、Last Name をクリックして、ローマ字で、応募確認の時と同じ姓を入れます。
Last/Family Nmaeとは、例えばYamada とか Hayashi とかの姓で、フルネームではありませんので気をつけてください。
3.Year of Birthの欄に、生まれた年を入れます。
1980 とか、1978 とかの四桁で入れます。年だけで、月日の記入はないことに注意してください。
4,以上の記入に間違いのないことを確認してから、一番下の絵のようなヒントの文字と数字を右欄に記入します。
書いてあるヒントがよく分からない時は、そこにあるこのマークをクリックすると別のヒントが出てきます。
記入が終わりましたが、Continue tをクリックします。すると、合否の確認がでます。

これは今の時点では、まだ当選しませんでした、という結果です。
しかし、これで非当選が確定ではありません。同年の10月初旬に追加当選者を発表するので、
少なくとも10月までは、確認番号を持っているように、という指示です。
当選者を選んだが、回答して来ない人や、失格者など出るために、このような追加当選(補欠当選)を
毎年発表しています。
Early Octoberというだけで、具体的に何日から、とは指定されてませんので、
10月以降に再び確認することが必要です。
10月に初旬から、何回か、米国国務省の同じサイトにアクセスして、追加当選してないか確認して下さい。
当選の場合、You are selected: と出ますので、そのWEBサイトの指示に従って、迅速に手続きに入ってください。
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登録確認番号を失ってしまいました。どうしたら良いですか?
本人が、登録確認番号を失った場合、国務省は、一切再送はしない、と明言していますので、合否を確認する方法がないだけでなく、万が一当選していても、当選手続きに入ることもできます。
国務省は本人への通知は一切行ないませんし、また、弊社では、お申し込み代行の後は、セキュリティー管理のため、
一切の個人情報は保持いたしませんので、受付確認番号も残しておりません。
登録確認番号を翌年の5月までしっかりと保存しておいてください。
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当選者は迅速にグリーンカードの発給手続きに入って下さい。
例年、5万人の当選者に対して、約2倍の当選者を発表しています。
そのため、当選したからといって 確実にに永住権が取得できるとは限らないのです。
これは、永住権を辞退する人や、当選しても審査で不合格になる人などを考慮して
余分に当選者を 選出しているためです。
最終的に当選者と同行する家族も含めて5万人になると手続きを終了します。
早い者勝ち、という事もありますので、 当選後は、とにかくすばやく、
国務省のWEBサイトに指示に従い、準備手続に入ることが重要です。
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当選後必要な書類
アメリカ政府の所定の書類 (OF230 Part 1, Part II)の他
1)指定医療機関による健康診断書(エイズ、性病などのチェック)
2)戸籍謄本
3)警察証明
4)高校の卒業証明書(又は、職歴を証明するもの)。
5)パスポート ( 6 ケ月以上の残存有効期間が必要)。
6)財務状況証明書類 (銀行の残高証明とか、残額の少ない場合は米国での雇用証明書)。
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面接の場所
日本人の面接は東京の米国大使館です(但し沖縄と奄美大島はアメ リカ領事館)。
すでに米国在住で 非移民ビザを持っている人は、米国内での面接の可能性もあります。
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