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米国永住権抽選プログラムへの応募手続き上の質問
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名前のローマ字表示
米国永住権抽選プログラムに申し込む時には、ローマ字表示が求められます。
たとえば、名前が伊藤の場合、Ito なのか Itoh なのか、大向の場合、Ohmukai か Omukai なのか、
不必要なトラブルを避けるためにも、パスポートに記載されている表記 に合わせてください。
また、米国で使われているニックネームは、パスポート上にない限り使えません。
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登録時の住所表示に間違いがありましたが問題でしょうか?
応募時に記入する住所は、単に当選通知をどこに送るのか、 というためのもので、
特に本人を特定するためのものでもないので、タイプミスや、勘違いのあった場合でも、
郵便局で配達できるのであれば大丈夫です。
米国・日本ともに、郵便番号が違っていても、本来の住所が会っていれば、その住所に
配達されますので、Zipコード、郵便番号の間違いも、大きな問題ではありません。
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日本で撮影した証明写真をスキャンして応募できますか?
日本国内の証明写真は、運転免許のような背景が濃い青色のものがありますが、
これは使うことはできません。背景は白(無地)と明確に規定されています。
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昨年の米国永住権抽選プログラムに使用したデジタル画像の再利用は可能ですか?
できません。(最近の変更点ですので注意)
DV2010から従来の米国永住権抽選に添付するデジタルファイルの大きさが4倍になりました。
DV2009以前のものは全く受け付けられません。
さらに、今年も、画像は申請の半年以内のものであること、という規定がありますので、
その点からも、無効になります。
The image must be from a recent (within 6 months) photo of the entrant.
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自分のデジタルカメラでの撮影した画像をそのまま使用できますか?
できません。
通常のデジカメの画像を直接DVプログラムように添付することはできません。
画像の処理が必要となります。
DVプログラムで要求されているような画像を直接撮影できるカメラはありませんので、
コンピューターに拠る画像処理がどうしても必要となります。
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私は全く英語が話せないのですが米国永住権抽選プログラムに応募後できますか?
できます。
英語能力はまったく関係ありません。
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日本生まれだが、現在日本の国籍ではない。
米国永住権抽選の申し込みはできますか?
できます。
たとえば、国籍は韓国だが、日本で生まれた、という方も申し込みが可能です。
さらに、日本で生まれていなくても、現在の配偶者が日本で生まれている方、
あるいは、両親のどちらかが日本で生まれている場合も申請できます。
ですから、国籍は韓国でも、上記の条件を満たせば申請できます。
同様に、旧満州で生まれた場合も中国は「申請できない国」とされているので、できませんが、
上記の条件を満たせば、申請できます。
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日本生まれだが、現在日本以外の国籍を取得している。
米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できます。
現在、どのような国籍でも、日本で生まれた方、配偶者が日本で生まれている方、
そして、両親のどちらかが日本で生まれている場合は申請できます。
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日本生まれではないが、日本に帰化し日本の国籍をとった。
米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できません。
出生地が日本でない限り、現在の国籍が日本でも応募資格はありません。
ただし、配偶者が日本生まれの場合は、 米国永住権抽選に申し込みが可能となります。
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H、Lなどの非移民ビザ保有している。
米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できます。
HやL系のビザは、非移民系ビザの中でも、永住の意思があってもよいのでまったく問題はありません。
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FやJなど学生ビザの問題
FやJなど永住の意思があってはならないビザの場合は、多少問題もあります。
DS-156のフォームの36項には、移民査証の申請をしたことがあるか?という項目があるからです。
https://evisaforms.state.gov/ds156.asp?lang=8
ここでもし、はい、にした場合に、非移民ビザの発給を拒否されることも考えられます。
反面、いいえ、とした場合、実際に、永住権抽選までも調べるのか、は、わかりません。
さらに、一般的には「応募」だけで あれ申請にはあたらない、とも考えられます。
「抽選応募」は、当選したら永住権を申請しようという事で、「永住権申請」は違うと考えられるからです。
たとえば、米国籍の夫は日本国籍の妻の 米国永住権抽選に申し込みの際に同時に「応募」しますが、
永住権を申請するわけではありません。
明確なルールが示されていないため、判断は、移民局の審査官と担当の弁護士によることになりますので、
弁護士と相談なさることをお勧めします。
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すでに別件で、米国の永住権を申請中。
それでも、米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できます。
他の経路からの永住権申請(労働許可)とDVプログラムへの応募は全く別
ですので、問題なく応募できます。
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現在妊娠中です。
米国永住権抽選に申し込みの後に生まれた子にも永住権は与えられますか?
はい。
新生児にも自動的に母親の永住権が与えられます。
合格して面接までのあいだに出 産された子供にも永住権が発給されます。
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21歳以下の子供が日本にいるが、自分だけ申し込むことはできますか?
できません
応募者、配偶者と共に申請時に21才未満で未婚の全ての子どもの最近の写真が必要です。
子どもは、すでに米国市民あるいは米国永住者となっている場合を除き、
あるいは応募者との同居・別居の如何にかかわらず、
またその子に米国移民の意思の有無にかかわらず、
実子、養子または継子も含み全員EーDVエントリーフォームとともに写真を提出しなければなりません。
21歳以下で、未婚の全ての子が写真と共に申請されていないと、
その子のみならず、全員のビザが許可されません。
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配偶者がいるが、片方は永住権に興味がない。
自分だけで米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できません。
たとえ配偶者に米国居住の意思が無くても、米国永住権抽選応募のルール上、一緒に申し込まないといけません。
ただし、当選の後に、片方が申請をしないこと(=片方だけが永住権を取得すること)はできます。
国務省としては、申し込む人がどのような配偶者・家族構成なのかを知りたいわけです。
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米国籍又は米国永住権を持った配偶者がいる。
自分だけで米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できません。
たとえ配偶者が米国人(又は、永住権保持者)であっても、一緒に申し込まないといけません。
たとえ片方が、永住権を希望しない配偶者であっても、一緒に申し込む必用があります。
ただし、当選の後に、片方が申請をしないこと(=片方だけが永住権を取得すること)はできます。
国務省としては、申し込む人がどのような配偶者・家族構成なのかを知りたいわけです。
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事実上の夫婦として同居している者がいる。
お互いを配偶者として米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できません。
戸籍上の夫婦でない限り、それぞれが単独で、申請するほかありません。
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事実上の別居状態にある。
単独で米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できません。
アメリカでの「法律上の離婚」とおいう裁判所の判断が出ていない限り、
事実上別居しているだけの場合は、 申請時点で戸籍上は夫婦なので、
相手の永住権取得希望の有無に関わらず併記しなければなり ません。
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裁判所から「法律上の別居」を認められている。
単独で米国永住権抽選に申し込みはできますか?
できます。
Legal Separationとは、裁判所に対して、夫婦として同居する意思がない、ということを申し立て、
受理された状態を言います。裁判所からの手続きを経ていれば、単独で申し込むことができます。
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米国で刑事罰歴がありますが、米国永住権抽選に申し込みはできますか?
はっきりとした規定はありませんが、起訴されたり、懲役になるような犯罪でない限り
永住権には問題ないと言われております。ただ、個々の判断は審査官によってなされますので、
当選後に移民弁護士を通じて手続き されることをおすすめします。
交通事故で反則金程度で問題になることは、事実上ない、と言われています。
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米国永住権抽選の抽選方法
申込を締め切り次第、ケンタッキー州にあるセンターのコンピューターにより各国・エリア毎に割り当てられた人数分を
無作為に選ばれる。
このため、いつ出したほうがよい、とか、デジタル画像の見栄えの良し悪しなどは、まったく無関係です。
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当選の通知方法
DV2010から新しい方式にかわりました。
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今年から、当選の合否をWEBサイトで確認できるようになりました。

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当選者には、WEBサイトのみならず、2009年の4月以降7月末までの間に、登録した住所宛てに通常郵便(のみ)で合格の通知も来ます。
郵送時期は 5月〜7月となっていますので、おおむね「翌年の7月頃まで」に 当選通知が届かなかった場合には、
落選と判断できます。
ただ、弊社の場合、当選者の方々が4月の第一週には来店していますので、実際には、5月以前に 発表は始まっているようです。
また、6月の後半になって、唐突に当選通知を受け取った方もいますので、最後までお待ち下さい。 |
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E−mailや電話などでの連絡は、一切ありませんので詐欺などにご注意下さい |
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非合格者には、なんらの通知もありません。上記WEBサイトで確認して下さい |
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当選しても安心しない
5万人の当選者のために、約2倍の合格通知が出されます。
これは、永住権を辞退する人や、当選しても審査で不合格になる人などを考慮して
余分に当選者を 選出しているためです。
最終的に当選者と同行する家族も含めて5万人になると手続きを終了します。
そのため、当選したからといって 絶対に永住権が取得できるとは限らないのです。
当選後は、とにかくすばやく、面接申請書を送付し、面接通知が送られてくるのを待ちます。
面接通知が届いたら、必要なすべての書類をそろえてアメリカ大使館で面接を受けることになります。
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当選後の手続き
1)応募(Web)
2)当選通知(郵送) (ケンタッキーより)
3)面接宣誓書を郵送 (ケンタッキーへ)
4)面接日の指定・必要書類の準備・健康診断の通知 (アメリカ大使館より)
5)面接 (アメリカ大使館)
6)永住権の発給
7)米国への移住
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当選後必要な書類
アメリカ政府の所定の書類 (OF230 Part 1, Part II)の他
1)指定医療機関による健康診断書(エイズ、性病などのチェック)
2)戸籍謄本
3)警察証明
4)高校の卒業証明書(又は、職歴を証明するもの)。
5)パスポート ( 6 ケ月以上の残存有効期間が必要)。
6)財務状況証明書類 (銀行の残高証明とか、残額の少ない場合は米国での雇用証明書)。
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面接の場所
日本人の面接は東京の米国大使館です(但し沖縄と奄美大島はアメ リカ領事館)。
すでに米国在住で 非移民ビザを持っている人は、米国内での面接の可能性もあります。
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面接の内容
面接といっても、アメリカ人領事外交官は、書類を見ながら、ここに書いてあることは本当ですか?
アメリカにな ぜ住みたいのですか?健康状態はどうですか?等の一般的な事を聞くようです。
英語がまったくできない場合は、日本語を話す職員が行ったりします。 |
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